NTP名古屋トヨペット
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あんしん保証

あんしん保証
ガラス破損は上限10万円、落書き、いたずらは上限5万円まで保証します
  • ガラス破損
    走行中の飛び石などによるガラス単独破損を保証します。
  • 落書き
    「落書き」による人為的に傷つけられたボディの損害を保証します。
  • いたずら
    「いたずら」による人為的に傷つけられたボディの損害を保証します。
タイヤパンク上限3万円まで保証します

ご注意 ・当社で自動車保険ご加入の方が保証対象となります。
・保証の適用は、当社でのご入庫修理に限ります。
・保証期間中1回のご使用に限ります。
※メーカーや年式は問いません。
※詳しくは営業スタッフにおたずねください。

  • 保証規約

    第1条【本規約の適用範囲】
    本規約は、NTP名古屋トヨペット株式会社(以下名古屋トヨペット)が提供する第4条(本サービスの内容)所定の特典を利用する際に適用されます。
    第2条【本サービスの対象となるご契約】
    NTPグループあんしん保証(以下「本サービス」といいます。)とは名古屋トヨペットで2019年4月1日以降を始期(長期契約の2年度目以降の場合は4月1日始期応当日以降)とする自動車保険(以下「自動車保険」といいます。)に加入された全てのお客様(以下「加入者様」といいます。)に対して提供する次条以降のサービスをいいます。
    第3条【本サービスの対象自動車】
    ご加入された自動車保険の保険証券記載の被保険自動車の修理を名古屋トヨペットでお引受した場合に、本サービスを提供します。
    第4条【本サービスの内容】
    • (1) 本サービスの種類は、第5条に定める本サービス提供期間中に、日本国内において当該各号のいずれかの偶発的な事故または人為的に第三者によりなされた損傷(以下、総称して「事故等」といいます。)により対象自動車が損害を被った場合に第2項の本サービスを提供します。ただし、盗難を目的とした損傷については対象外となります。
      • ① 窓ガラスの破損(*1)
      • ② いたずら傷(*2)
      • ③ 落書き(*3)
      • ④タイヤのパンク損害(*4)
        • *1 窓ガラス以外の箇所と同時に損害が発生した場合を除きます。但し、飛び石による窓ガラスのキズが自動車の他の箇所と同時に発生した場合はこの限りではありません。
        • *2 いたずら傷とは、人為的に付けられたお車の凹み、歪み等の損傷をいいます。お車の運行によって生じた損傷および他の自動車もしくは原動機付自転車との衝突または接触によって生じた損傷は対象外となります。
        • *3 落書きとは、コイン、釘、ペンキ、スプレー等で人為的に書かれた、又は描かれたものをいいます。お車の運行によって生じた損傷および他の自動車もしくは原動機付自転車との衝突または接触によって生じた損傷は対象外となります。
        • *4タイヤのパンク単独損害とは、走行時にタイヤ(チューブを含みます)に生じたパンクの単独損害をいいます。
    • (2) 加入者様が前項の事故等により損害を被った対象自動車の修理を名古屋トヨペットに依頼した場合に、加入者様は対象自動車に関して修理工賃および交換部品代金合わせて(消費税相当額を含みます。)下記記載の修理を無償で受けることができます。修理にかかる代金が下記限度額を超えた場合、超えた部分の修理代金については加入者様負担となります。
      • ・窓ガラスの破損 100,000円
        ・いたずら傷または落書き 50,000円
        ・タイヤのパンク単独損害 30,000円
        ※タイヤのパンク単独損害についてはフリート契約(全車両一括付保特約付)、ミニフリート契約に限り、30,000円を限度に補償します。
    • (3) 本サービスは、ご加入の自動車保険の車両保険を使用して修理された場合、重複して提供する事はできません。ただし、車両保険の免責金額が適用される場合は、免責金額に充当して提供いたします。
    • (4) 本サービスは、対象自動車の修理を以て提供し、加入者様に対する金銭の交付は行いません。
    第5条【本サービスの提供期間】
    • (1) 本サービスの提供期間は、自動車保険の保険始期(始期応当日)より1年の間に発生した事故等に対するものとします。尚、保険期間が1年を越える場合は、1保険年度を1保証期間と定め満期まで本サービスの提供が継続するものとします。
    • (2) 次の各号のいずれかに該当する場合、加入者様は本サービスの提供を受けることはできません。
      • ① 加入者様が対象自動車保険を保険期間満了前に解約された場合。
      • ② 対象自動車が日本国外に持ち出された場合。
    第6条【本サービスの提供回数】
    名古屋トヨペットによる本サービスの提供は1保証期間内に1回限りとします。
    複数回の事故等による損傷をまとめて修理する場合でも、1回の事故等による損傷のみが本サービスの提供対象となります。
    第7条【本サービスを提供しない場合】
    • (1) 名古屋トヨペットは、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供期間中であっても、本サービスの提供を行ないません。
      • ① 名古屋トヨペット以外に修理を依頼した場合
      • ② 加入者様からの口頭説明に不実がある場合
      • ③ 直接または間接を問わず、次の事由によって対象自動車が損傷した場合
        • ア. 加入者様または加入者様の許可を得て対象自動車を運転した者の故意
        • イ. 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
        • ウ. 地震もしくは噴火又はこれらによる津波
        • エ. 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故。
        • オ. 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使
        • カ. 取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、使用の限度を超える使用
        • キ. 対象自動車を競技または曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること。又、対象自動車を競技又は曲技を行うことを目的とする場所に置いて使用すること。
    • (2) 名古屋トヨペットは、次の各号のいずれかに該当する損傷に対しては、本サービスの提供を行ないません。
      • ① 対象自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
      • ② 故障(偶然な外来の事故に直接起因しない対象自動車の電気的又は機械的損傷をいいます。)
      • ③ 酒気を帯びて対象自動車を運転している場合に生じた損傷。ただし、対象自動車につき、正当な権利の無い者が運転していた場合を除きます。
      • ④ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で対象自動車を運転している場合に生じた損傷。
        ただし、対象自動車につき、正当な権利の無い者が運転していた場合を除きます。
      • ⑤ 次のいずれかに該当する損傷
        • ア. 対象自動車から取りはずされて車上にない部品又は付属品に生じた損傷
        • イ. タイヤの自然消耗または劣化により生じた損傷。「いたずら」によるタイヤの損傷
        • ウ. 法令により禁止されている改造を行った部品又は付属品に生じた損傷
    第8条【本規約の変更】
    名古屋トヨペットは、本規約を予告なく、いつでも変更または終了することができるものとします。この場合、変更日以降に発生した事故等に対する本サービスの提供内容および提供条件は、変更後の規約が適用されるものとします。
    第9条【個人情報の取扱い】
    名古屋トヨペットは、本サービスに関する加入者様の氏名、対象自動車に係る保険証券内容及び対象自動車に関する情報その他の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、本サービスの引受判断、本サービスの履行の目的で利用し、当該目的に必要な範囲で、書面又は電子媒体により、本サービスの提供に係る損害保険会社に第三者提供します。名古屋トヨペットは、業務委託先に個人情報を預託する場合は、個人情報を保護するための措置を講じたうえで預託します。

    本規約は2019年4月1日から発効します。

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